【相続対策】なぜ現金より不動産?知っておきたい「資産組み換え」の基本
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「1億円の現金」と「時価1億円の不動産」、相続時の税金が安くなるのはどちらでしょうか。
答えは圧倒的に後者です。
現金は1億円であれば、そのまま1億円として100%の価値で相続税が課税されます。しかし、その現金で事業用不動産を購入すると、相続税の計算には「路線価」や「固定資産税評価額」が使われるため、評価額は実勢価格(時価)の約6割〜7割程度まで下がります。
つまり、資産の総量は変えずに、形を現金から不動産へ「組み換える」だけで、合法的に相続税の負担を3割以上も引き下げることが可能になります。