【相続対策】小規模宅地等の特例で相続税評価額を抑える
- 税金対策
相続税を大きく左右する制度のひとつに「小規模宅地等の特例」があります。
この特例は、被相続人が事業や貸付、居住の用に供していた宅地について、一定の面積まで評価額を最大80%減額できるというものです。
賃貸不動産の敷地であれば「貸付事業用宅地等」として、200㎡を限度に評価額が50%減額される場合があります。
一方で、事業を継続していた土地であれば「特定事業用宅地等」として、400㎡までの部分について80%の減額が受けられることもあります。
ただし、特例の適用には「相続後も一定期間その用途を継続すること」など細かな要件があり、要件を満たさなければ適用が受けられません。
評価額が大きく変わる制度だからこそ、相続が発生してから慌てるのではなく、生前からどの土地にどの特例を適用するかを見据えた資産配分の検討が重要です。
※弊社は税理士法人ではないので、実際のコンサルティングにあたっては税理士法人との連携を行います。