資産運用コラム

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【承継対策】生前贈与を活用した不動産承継の基本

  • 税金対策
UPDATE 2026.09.04

相続税対策として、生前のうちに不動産を子や孫へ贈与しておくという方法があります。

代表的なものが「暦年贈与」で、年間110万円までの贈与であれば贈与税がかからない仕組みを利用し、少しずつ持分を移していく方法です。

また、一定の要件を満たせば「相続時精算課税制度」を選択することもでき、まとまった評価額の不動産を早期に移転しやすくなります。

収益不動産を贈与した場合、贈与後の家賃収入はそのまま受贈者(子や孫)のものとなるため、将来にわたって相続財産の増加を抑える効果も期待できます。

一方で、贈与には登録免許税や不動産取得税といったコストがかかるほか、贈与税の課税関係を誤ると想定外の税負担が生じることもあります。

「誰に」「どの不動産を」「いつ」贈与するかは、家族構成や将来の事業承継の方針によって最適解が変わるため、専門家を交えた計画的な設計が欠かせません。

※弊社は税理士法人ではないので、実際のコンサルティングにあたっては税理士法人との連携を行います。